事務室からのお知らせ

奨学のための給付金について

授業料以外の教育費負担を軽減するため「奨学のための給付金」制度があります。
国公立高等学校等に通う生徒の場合の給付額、手続等は次のとおりです。

<給付の対象となる方>
毎年7月1日(基準日)現在、次の要件を全て満たすことが必要です。
1)高等学校及び高等専門学校等に在学する生徒の保護者等であること。
2)保護者等が島根県内に住所を有すること。
3)保護者等全員の市町村民税所得割が非課税の世帯、または、生活保護法の規定による生業扶助を受けている世帯であること。
4)平成26年度以降に入学した生徒の保護者等であること。

申請時期になりましたら、事務室より案内をお送りします。
詳しくはこちらのリンクをご覧ください。

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