校長室より

【重要】新型コロナウイルス感染症の感染が島根県内で判明した場合の対応について

 島根県内の県立学校において、春休みまでの期間に新型コロナウイルス感染例が県内で判明した場合、島根県教育委員会の指示に従い、臨時休校の措置を取ることとしていました。
 春休み後について、3月25日に県教委から出されている通知では、この対応が異なっていますのであらためて以下にお知らせいたします。

【「新型コロナウイルス感染症への対応について(通知)」より抜粋】
 県内において感染例が判明した場合、判明した感染者の状況、感染者の行動の状況などを総合的に考慮し、以下の考え方により教育委員会が決定し、学校の全部又は一部の臨時休業を実施する。臨時休業の期間は原則として2 週間とする。

(1) 児童生徒等又は教職員本人が感染者又は濃厚接触者に特定された場合
  ・当該児童生徒等又は教職員の在籍する県立学校は、学校の全部又は一部の臨時休業を実施する
  ・判明の状況によって、在籍校以外の県立学校を指定して、学校の全部又は一部の臨時休業を実施する
(2) 判明した感染者が(1)以外の場合
  ・判明の状況によって、県立学校を指定して、学校の全部又は一部の臨時休業を実施する

 なお、(1)において、感染者又は濃厚接触者に特定された児童生徒等又は教職員の状況により、臨時休業を行わず、当該児童生徒等の出席停止又は教職員の特別休暇の取得等により対応する場合がある。

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